参考のための資料…相続開始後で分割確定までのアパート家賃収入は誰のものか


 

相続開始後で分割確定までのアパート家賃収入は誰のものか


 相続開始後で分割確定までのアパート家賃収入は誰のものか

  • 夫が1996年に亡くなります。相続人は妻と子4人です。夫は大阪府内にアパートなど17の賃貸物件を有していました。(以下日経新聞2005.9.9.と最高裁判決を参考にしています。)遺産分割協議は裁判所に持ち込まれます。大阪高等裁判所が2000年に遺産分割を決定し、やっと遺産分割が確定しました。しかし遺産分割確定までの間の家賃の配分が問題になります。遺産分割確定後の家賃収入は各物件をそれぞれ相続した相

  • 必要(例外あり)で、面倒であり日数を要しました。改正会社法(2006年5月施行見込み)で中小企業でも

  • 社を買います。買った会社で利益を生じさせます。そうすれば利益は繰越欠損金と相殺され法人税課税なしです
    >%になるのです。相続登記や贈与登記をするなら迷わず3月までです。日本の登記制度には公信力がなく、登記

  • 限が求められるようになりました。物納では生前での条件整備が重要になります。物納申請後にのんびりと測量

 
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